厚生年金と健康保険の保険料
4、5、6月に残業代をたくさんもらうと社会保険料が上がる?知らなかった人は「えっ!」と思うかもしれませんが、これは事実なのです。
厚生年金や健康保険などのいわゆる社会保険料というのは、4、5、6月の給料から決定されます。「標準報酬月額」という段階表を元にして計算され、これで1年間の保険料が決まるのです。確かに知っておきたいことですね。
ご存知の通り、会社員の人が給与から引かれているのは主に「税金」、「社会保険」です。この社会保険において、厚生年金保険料と健康保険料が4、5、6月の給料によってランクづけがされているのです。
従って残業が多くて給料に上乗せして支給されると、以後の1年間の社会保険料が高くなります。
ただしここは注意が必要で、残業自体は3、4、5月に行い、4、5、6月分の給料で残業代が反映されれば負担が重くなるということです。まあ自分で残業量を調整できるわけではないかもしれませんが、何も知らずにいて、9月からの社会保険が増えていてびっくりしても後の祭りですから、やはり知っておくに越したことはありません。
こうした厚生年金保険料や健康保険料の決まる仕組み、そして、給料に対してどれくらいが保険料に反映されているのかは学習しておいた方がいいでしょう。