通勤手当が多い人は保険や年金掛け金が高くなる!ゴールデンウィークに休まず働くと年金掛け金が多くなり年収的にはマイナスになる理由!4、5、6月の給料で1年間の保険料が決まる!



実際の計算

 

 

では、事例で実際の計算をしてみましょう。単純に計算しますが、例えば、月給20万円の人が、4、5、6月の各月に3万円分の残業をしたとします。

 

報酬月額が20万円なら、標準報酬月額は20万円の区分になるので、厚生年金は14等級、健康保険は17等級です。

 

そして残業で毎月3万円の報酬アップとなるので、報酬月額が23万円に変るわけです。報酬月額が23万円になると、標準報酬月額は24万円の区分になりますので、厚生年金は16等級、健康保険は19等級というように、驚くことに標準報酬が2ランクもアップとなるのです。

 

標準報酬月額が20万円のままなら、厚生年金保険料は1万8182円、健康保険料は9910円となり、合計で2万8092円です。

 

しかし、標準報酬月額が24万円になれば、厚生年金保険料が2 万1818円、健康保険料が1万1892円にアップし、合計で3万3710円となります(全国健康保険協会管掌健康保険料・東京都・40歳未満・平成29年3月分から)。

 

従って、1カ月の社会保険料は単純計算で5618円アップになります。これが1年間ですから約6万7400円のアップです。同じ残業手当でも支給時期が7、8、9月だったなら保険料は変らないのですから、これは影響としては結構大きいですよね。何しろ残業代の半分以上が持っていかれてしまうのですから、知っておかなければいけないでしょう。