通勤手当が多い人は保険や年金掛け金が高くなる!ゴールデンウィークに休まず働くと年金掛け金が多くなり年収的にはマイナスになる理由!4、5、6月の給料で1年間の保険料が決まる!



厚生年金の算出基準

 

 

厚生年金、健康保険の保険料は「標準報酬月額」を基礎にして計算されます。もう少し詳しく言えば、厚生年金や健康保険など社会保険料は、給料の金額に比例しているということです。

 

ただ、保険料の計算を、毎月1人ずつそれぞれ計算をしていたのでは、その作業だけで膨大な手間がかかってしまいます。それで、月々の給料から支払うべき保険料について「標準報酬月額」という基準を使い、簡易に計算ができるようになっています。

 

この「標準報酬月額」ですが、月額の報酬をいくつかの等級に区分けしたものとなっています。その標準報酬月額の区分に当てはめることで、保険料が自動的に決定されます。

 

この標準報酬月額は、厚生年金と健康保険では区分の仕方がやや異なります。厚生年金の場合は標準報酬月額が31等級に設定されています。月額報酬が9万3000円未満なら1等級とみなされて、標準報酬月額 は8 万8000円になっています。最高等級となる31等級は報酬月額が60万5000円以上で、標準報酬月額は62万円となっています。1等級の標準報酬月額の下限は、平成28年10月分から8万8千円となりました。それ以前は9 万8000円でした。

 

この報酬の中身ですが、賃金、給料、俸給、手当その他いろいろな名称がありますが、労務の対償として受け取るものは全部含みます。そして残業手当についてこの報酬に含まれるのです。大幅な残業をすると、等級は確実に変ります。