健康保険の算出基準
さて次は健康保険の算出基準です。厚生年金は31等級に区分されていましたが、健康保険の場合の標準報酬月額は50等級に区分されています。つまり、厚生年金よりも細かく区分けがされているわけです。1等級は、報酬月額6万3000円未満ということで、標準報酬月額は5万8000円です。最高ランクの50等級では報酬月額が135万5000円以上、標準報酬月額では139万円となっています。これは平成28年3月までは、最高等級が47等級、標準報酬月額は121万円だったのですが、平成28年4月から標準報酬月額の上限が変更されたのです。
こちらの方は区分が細かいだけに、ちょっとした給料の違いにも敏感に反応しそうです。いずれにしても、厚生年金も健康保険も、4、5、6月分の給料で、標準報酬月額ごとに保険料が毎年7月1日に決定され、その年の9月から翌年8月までの1年間支払うことになります。
ただし、昇給や降給などで報酬額が大きく変化した場合においては、標準報酬月額の改定が行われることがあります。標準報酬の「報酬」は、賃金、給料、手当など名称を問わず受け取るもの全てと説明しましたが、3カ月を超える期間ごとに受け取るもの、つまり年に2回支給されるボーナスは報酬に含まれません。これについてはちょっとホッとしますよね。
ちなみに通勤手当が多い人は保険や年金掛け金が高くなります。報酬の中に通勤手当、家族手当、住宅手当、食事手当なども含まれるからです。退職手当、結婚祝金、出張旅費や出張手当は含まれません。