通勤手当が多い人は保険や年金掛け金が高くなる!ゴールデンウィークに休まず働くと年金掛け金が多くなり年収的にはマイナスになる理由!4、5、6月の給料で1年間の保険料が決まる!



健康保険の算出基準

 

 

さて次は健康保険の算出基準です。厚生年金は31等級に区分されていましたが、健康保険の場合の標準報酬月額は50等級に区分されています。つまり、厚生年金よりも細かく区分けがされているわけです。1等級は、報酬月額6万3000円未満ということで、標準報酬月額は5万8000円です。最高ランクの50等級では報酬月額が135万5000円以上、標準報酬月額では139万円となっています。これは平成28年3月までは、最高等級が47等級、標準報酬月額は121万円だったのですが、平成28年4月から標準報酬月額の上限が変更されたのです。

 

こちらの方は区分が細かいだけに、ちょっとした給料の違いにも敏感に反応しそうです。いずれにしても、厚生年金も健康保険も、4、5、6月分の給料で、標準報酬月額ごとに保険料が毎年7月1日に決定され、その年の9月から翌年8月までの1年間支払うことになります。

 

ただし、昇給や降給などで報酬額が大きく変化した場合においては、標準報酬月額の改定が行われることがあります。標準報酬の「報酬」は、賃金、給料、手当など名称を問わず受け取るもの全てと説明しましたが、3カ月を超える期間ごとに受け取るもの、つまり年に2回支給されるボーナスは報酬に含まれません。これについてはちょっとホッとしますよね。

 

ちなみに通勤手当が多い人は保険や年金掛け金が高くなります。報酬の中に通勤手当、家族手当、住宅手当、食事手当なども含まれるからです。退職手当、結婚祝金、出張旅費や出張手当は含まれません。